★10年以上の住宅ローンを利用して、住宅購入や住宅の新築・増改築を行った場合に、本来支払うべき所得税が控除されるという制度です。
簡略的に説明をさせていただきますと、
毎月のお給料から差し引かれる所得税が、年末調整の際に還付金として戻ってくるという仕組みです!
※上記は会社員の方の場合となりますが、自営業の方の場合は、毎年の確定申告(2月16日~3月15日)の際に住宅ローン控除の申告を行い、約一か月後に還付金として受け取る(指定口座に振り込まれる)形です。
住宅ローン控除には控除限度額があります!
★最大控除額について※1
・一般住宅の場合
→10年間で最大控除額400万円
・優良住宅の場合※2
→10年間で最大控除額500万円
※1、1年間の最大控除額は年末の借入残高の1%(一般住宅の場合は年間40万円、優良住宅の場合は年間50万円が限度)となります。
※2、一般住宅とは一般的な戸建やマンションを指すもので、ほとんどが場合一般住宅に該当します。優良住宅とは『長期優良住宅』『低炭素住宅』という特殊な住宅となりますので、ほとんどの場合該当致しません。
★住宅ローン控除の控除期間は10年間
今回の消費税増税(2019年10月1日)の特例処置として令和元年10月1日~令和2年12月31日の間に居住された方に限り、10年間にプラス3年され計13年間控除されることとなりました。
※尚、追加された3年間は年末残高の1%の限りではなく、下記①と②のいずれか少ない金額となります。
①住宅ローン残高又は住宅の取得対価(上限4,000万円)のうちいずれか少ない方の金額の1%
②建物の取得価格(上限4,000万円)の2%÷3年
一般住宅の場合で具体的な一例をご紹介いたします。
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例:新築戸建を購入し、住宅ローンを4500万円組んだ場合の住宅ローン控除
『40歳会社員・年収700万円・4人家族(内16歳以上の扶養1人)』でシュミレーション
※年収及び扶養家族が10年間同一条件となっております。※控除額は個人の年収や所得控除額、ローン残高によりは異なります。※所得控除額(基礎控除、扶養控除・社会保険料・生命保険料・地震保険料)の最大値で計算しております。
上記の図の一番右側が所得税が控除額される金額となります。
★上記の図を見ると、年末残高が4000万円以上あっても所得税が全額されておりません。
ですが、控除しきれなかった税額がある場合には、翌年度の住民税から控除しきれなかった税額を差し引くことが出来きます。(年間13.65万円までの上限あり)
①新築又は取得の日から6か月以内に居住用として使用、適用を受ける年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
※居住用として住宅を二つ以上所有する場合、控除の適用対象は主として居住用に使用する一つの住宅に限られます。
②合計所得金額(年収)が、3,000万円以下。
③住宅ローンの借入期間が10年以上。
④新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、かつ床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住用として使用するものであること。
※この場合(④)の床面積の判断基準は、次のとおりです。
・床面積は、登記簿に表示されている床面積で判断
・マンションの場合は共有部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断
・店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断
★建物の築年数が一定年数以下であること
・耐火建築物以外の場合(木造など)
→ 20年以内に建築された住宅であること
・耐火建築物の場合(RCや鉄骨造)
→ 25年以内に建築された住宅であること
★上記築年数以上の場合は、以下のいずれかに該当し耐震基準に適合していることが確認された住宅であること
・【耐震基準適合証明書】
※国土交通大臣が定める耐震基準に適合していることについて、建築士等が証明したもの
・【既存住宅性能評価書】(耐震等級1以上)
※既存住宅性能評価において、耐震等級1以上が確認されたもの
・【既存住宅売買瑕疵保険】に加入
※中古住宅の検査と保証がセットになった保険(既存住宅売買瑕疵保険)に加入し、かつ、現行の耐震基準に適合していることが要件とされている。
これから江戸川区で新築戸建や中古戸建、新築・中古マンションを購入するにあたって、やはり月々の支払いを少しでも抑えたいと思うのは当たり前のことです!
この住宅ローン控除があることによって、月々の住宅ローンの負担が軽減されるメリットが多く存在します。
増税を機に住宅ローン控除が3年間もプラスされましたので、さらにメリットが増え、より生活の負担が軽減されますね♪