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PROPERTY GUIDE / 道路・土地の売却準備

私道持分がない家は売れる?通行・配管・承諾の確認順

私道の持分がない家も、売却相談から始められます。道路の所有関係、通行の根拠、配管の経路と工事時の扱いを分けて確認し、買主に説明できる状態を目指します。持分の有無だけで通行や掘削の可否は決まりません。

私道に面する家の売却資料を机上で確認する説明用イメージ。実際の取引物件やお客様ではありません
私道に面する家の売却資料を机上で確認する説明用イメージ。実際の取引物件やお客様ではありません説明用イメージ画像

「持分がないから売れない」と決める前に

家の前の道は毎日使っているのに、登記を調べると自分の私道持分がない。売却の際に気付くと不安になりますが、まずは相談できます。ただし、道を使える根拠と、将来の工事に必要な確認を曖昧にしたまま契約を進めないことが大切です。

この記事は、前面道路の一部または全部が他人名義の土地で、売却を検討する方の準備ガイドです。実際に通れていること、建築基準法上の道路かどうか、通行する権利、私道内の管を工事できるかどうかは、それぞれ別の論点です。個々の物件で結論は異なります。

まず道路の「地番」と「所有者」をそろえる

地番は登記上の土地の番号です。家の住所と同じとは限りません。法務局の地図・図面で前面道路を構成する土地の地番を確かめ、その土地の登記事項証明書で名義と持分を確認します。道路が複数の土地に分かれている場合は、家の敷地から公道までの経路全体を見ます。

手元にある売買契約書、重要事項説明書、分譲時の図面、私道の持分を取得した際の書類も探してください。登記の名義と、過去の説明や利用状況が食い違う場合は、その違いをそのまま相談時に伝えます。古い図面だけで現状の名義を判断しません。

法務局は登記事項証明書や地図・図面証明書の取得方法を案内しています。ただし、地図と登記だけで通行の合意や水道管の位置まで判明するわけではありません。

通行については、車と人も分けて確認する

私道持分がなくても、通行地役権の設定、契約や合意、土地の利用関係など、確認すべき事情があります。過去に道路所有者から受け取った承諾書があれば、通行の範囲、車両の扱い、承諾が買主にも及ぶかを読みます。書面が見つからないことと、権利がないことを同一視しません。

「現に車で通れている」「郵便が届く」という事実も資料になりますが、それだけで将来の通行条件が決まるとは限りません。口頭でのやり取りがあるなら、誰と、いつ、どの範囲について話したかを整理してください。隣人に突然承諾書を求める前に、現在の契約や権利関係を確認します。

建築基準法上の道路種別や接道条件は別途、自治体の建築担当窓口などで確認します。「再建築不可かもしれない家は売れる?」の記事で、その調べ方を紹介しています。リンクは末尾の参考情報にあります。

配管の経路と「掘削」を別の資料で見る

上下水道やガスの管が私道の下を通っている場合、現在使えていることと、交換・新設工事ができる条件は別です。給排水の図面、工事記録、引込管の位置、道路所有者との承諾書があれば、物件資料と一緒に整理します。ガスや通信も、必要に応じて事業者へ位置と工事手続きを確認します。

法務省は、他人の土地へのライフライン設備の設置・他人の設備の使用について、一定の要件下で権利と通知などのルールを説明しています。「法律に制度がある」ことだけで、特定の私道を無条件で掘れるとは判断できません。場所・方法・費用や関係者への連絡は個別に確認します。

東京都水道局には、私道内へ水道局の配水管を入れる特定の事業で、私道所有者全員の承諾を前提とする案内もあります。これは東京都水道局のその工事の条件です。すべての私道工事に同じ要件が当てはまるという意味ではありません。

初回相談には、この順番で伝える

境界線が分からない場合は、私道の権利関係と混ぜずに「土地の境界が分からない」の記事も参考にしてください。権利証など売主本人の登記資料が見つからない場合は「権利証が見つからない家は売れる?」を参照できます。どちらもリンクは末尾の参考情報に掲載しています。

資料が完全でなくても、分かることと未確認のことを分ければ相談を始められます。以下は、価格や売却方法を検討する前に確認したい情報です。

  • 物件と道路:所在地、家の敷地と公道までの道の地番、共有持分の有無。
  • 通行:徒歩・車の利用状況、過去の承諾書、通行に関する取り決め。
  • 配管:水道・下水道・ガスの経路が分かる図面、過去の工事や修繕の記録。
  • 相手と時期:道の名義人、連絡状況、売却や引渡しを希望する時期。
  • 不明点:私道の管理費・補修負担、近隣との取り決め、確認待ちの資料。

ブラザーホームにご相談いただく際は

「私道持分なしと聞いているが、承諾書は未確認」のように、現時点の事実をそのままお知らせください。こちらで物件とご希望を伺い、道路・通行・配管について、売却条件を考えるために追加で確認すべき資料をご案内します。法律上の権利判断や工事の可否は、必要に応じて弁護士、司法書士、自治体、設備事業者などへ確認します。

株式会社ブラザーホームは東京23区・千葉・埼玉を中心に、不動産の買取・売却を個別に検討します。電話は03-5809-8182、受付10:00〜18:00です。所在地は〒132-0014 東京都江戸川区東瑞江2-10-10、宅地建物取引業免許は東京都知事(3)第97947号です。買取可否・価格・時期は、物件と権利関係の確認後に判断します。

資料確認日:2026年10月31日。私道の形態や所在地、利用の経緯により扱いは変わります。この記事は一般的な相談準備であり、通行権や掘削権の有無を個別に判定するものではありません。